市議会の記録

◎平成29年12月議会

3番(北川博規君)

 2日目の昼のスタートということで、大変緊張もしていますけれども精いっぱい質問させていただこうと思います。
 今回は、敦賀市職員の勤務と処遇についてということで質問をさせていただきます。
 本来なら全ての事業所や企業に対して取り上げていくべき内容なんだと思います。ただ、今回は市または地方の働き方をリードしていくという、そういう立場にある市の職員に絞って質問させていただきます。恐らく中には自分の問題であるとして見守っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。職員を裏切らない誠実な御答弁をお願いします。
 恐らく総務部長さんからの答弁が中心になるんだと思っています。あくまでも職員を預かっているのは市長である長ということになります。市長にも節目ではぜひ答弁をいただきたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、市立敦賀病院職員の勤務についてお伺いします。
 まず、超過勤務時間数の把握、その方法、そしてサービス残業の実態、超過勤務手当の支給についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

敦賀病院事務局長(芝井一朗君)

 それでは、お答えいたします。
 超過勤務時間数は、超過勤務を行う職員が超過勤務処理簿を記入し、その所属長が承認することによって把握しております。この提出されました超過勤務処理簿に基づきまして全額支給しているところであります。
 以上です。

3番(北川博規君)

 今、超過勤務はきちっと把握して全額支給していると、そういうことでしたけれども、敦賀病院は三六の協定を締結しているわけですけれども、その三六協定、そして万が一その協定以上の勤務が生じた場合についての対応をお伺いします。

敦賀病院事務局長(芝井一朗君)

 それでは、お答えいたします。
 勤務時間数、三六協定で超過勤務時間の限度は定めております。そのため毎月1回、労働安全衛生委員会を開催しておりまして、協定を超過した職員についての時間数を把握しておりまして、そこで数カ月続くようなことがあれば面談等を実施しまして改善等を求めることになっております。
 以上です。

3番(北川博規君)

 今ほどお伺いしました労働安全衛生委員会、協定以上の時間数が超過勤務発生した場合には、そういうところできちっと全員で把握して改善に当たっていくという。全てこれは一つの協定という枠の中で行われているということです。
 その中で、協定書を私も見せていただきましたけれども、看護師、それから医師、それから技師ございますけれども、その中で医師の勤務時間上限、これはかなり大きくなっているのも事実です。その理由等についてぜひお聞きしたいなと思います。

病院事業管理者(米島學君)

 お答えします。
 医師に関しましては、医師法第19条に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」という応召義務というのがあります。この規定により、医師は夜間、休日にかかわらず診療、治療を行わなければならないというふうに定められておりますので、三六協定に定められている医師の超過勤務時間がやむを得ず多くなっているのが現状でございます。
 以上です。

3番(北川博規君)

 新聞等でもいろんな地方の病院が医師の夜勤、夜の勤務、これを宿日直勤務として扱うのか、それとも医師の業務として扱うのかということでいろんな話題になっていますけれども、敦賀病院の場合はその場合も全て勤務時間として扱っていると。そういうことでよろしいんですね。

敦賀病院事務局長(芝井一朗君)

 お答えいたします。
 医師につきましては、宿直手当も出しております。ただ、その間に診察等がございましたら超過勤務手当の支給をいたしております。
 以上です。

3番(北川博規君)

 市立敦賀病院に関しては、今回は勤務時間と処遇、そういうところに絞ってのお伺いですけれども、いずれにしても400名強の職員を抱えている病院です。いろんな課題があるのは間違いないと思います。
 今の応召義務や看護師さんの臨時の対応、それが強く求められる病院としては懸命に取り組んでおられる。それは強く感じます。スタッフ、院長の取り組みに敬意を払います。そして、今までもいろんなところで取り上げられています根っこにある医師を初めとする人材の確保という大課題に誠実に向き合っていかれることをこれからもよろしくお願いして、病院に関しては区切りたいと思います。
 さて、その上で敦賀市職員の勤務についてお伺いします。
 3月議会での質問の答弁の確認も含めて質問させていただきます。
 前回、3月、いろんなお伺いをしたわけですけれども、それ以降、市職員の時間外勤務削減、これについての取り組み、それはどのような取り組みを行ってこられたのかお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 それでは、お答えさせていただきます。
 長時間労働を抑制し、職員の心身の健康を保つため、今年度から行財政改革の一環といたしまして超過勤務に対する意識改革というのを行っておるところでございます。
 具体的には、所属長が業務命令として超過勤務を行わせるための事前申請、また事前承認の徹底、定時退庁や帰宅を促すパソコン端末への画像配信、また帰宅を促す館内放送、ノー残業デーの徹底のほか、月ごとに各自が業務量を見積もり、目標を定めた上で無駄なく業務を進めるとともに、業務量を平準化するため超過勤務計画の作成というのを行っているところでございます。

3番(北川博規君)

 今ほど取り組みをお伺いしましたけれども、具体的な数値、データでもお聞きしたいんですけれども。
 例えば、その結果は平成27年とこの時期、同時期と比べてどのように改善されているのかとか、3月議会の中で5年前と比べ超過勤務の総時間数が2万6500時間増加になっているという、そういう状況をお伺いしました。現時点で平成27年度と比べてどのような変化があったのか、お聞きしたいと思います。

総務部長(刀根茂君)

 現時点での本年の実績が把握可能な4月から10月ということでの平成27年と本年、平成29年の超過勤務時間を比較してお答えさせていただきたいと思います。
 今年度4月から10月の超過勤務時間は、災害対応を除き7万7901時間、平成27年度の同月での超過勤務時間は、同じく災害対応を除き7万5501時間となっているところでございます。
 今年度のほうが2000時間ほど多くなっておりますが、これにつきましては国体推進課の職員の超過勤務時間が大きく増加しております。平成27年に比べて約7000時間ほど増加しているわけでございまして、こういうことからその分を差し引けば5000時間ほど減少しているということになろうかと思っているところでございます。

3番(北川博規君)

 いろんな取り組みは毎年毎年あるものだと思いますけれども、国体、確かに国体ございましたよね。プレ国体等での時間ということで今は受け取りしておきますけれども。
 それでは、平成27年度において超過勤務時間が60時間を超えた職員の数が364名、また80時間を超えた職員が165名というふうにお聞きしました。平成27年度の同時期に比べて今年度改善されているのか。また、最も多い方で現時点で何時間なのか、お聞きしたいと思います。

総務部長(刀根茂君)

 それでは、先ほどと同じく4月から10月までの27年と平成29年の一月当たりの超過勤務実績を比較してお答えをさせていただきたいと思います。
 今年度4月から10月の超過勤務時間が60時間を超えた職員は176人、80時間を超えた職員は78人、平成27年度の同月での超過勤務時間が60時間を超えた職員は257人、80時間を超えた職員は114人となっているところでございます。
 平成27年度に比べ、今年度は60時間超えで81人、80時間超えで36人減少しているという状況でございます。
 また、今年度の最も多い職員というのは一月170時間となっているところでございます。

3番(北川博規君)

 いろんな取り組みの成果が数の上ではあらわれたのかなと、そんなふうにも捉えられますけれども、ここからその中身について少し踏み込ませていただきます。
 まず、先ほどお聞きした取り組みの中でノー残業デー。水曜日、ノー残業デーということに設定されていると思うんです。そのときには早く帰りなさいよという指導もあり、帰るんだと思いますけれども、風船を持っていて一つのことを握ったらその周りがぷくっと膨れるのと同じように、水曜日の時間を削減する。それは結果として、成果としてきちっとあらわれているのかどうか。まずそこをお願いしたいんですけれども。

総務部長(刀根茂君)

 結果としてあらわれているのかという御質問だったと思います。
 本年度より水曜日のノー残業デーということを徹底しまして、緊急の業務により超過勤務を行う場合には、残業申請書の提出だけでなく超過勤務命令簿に総務課長の合議、いわゆる承認ということを必要といたしまして、また、残業申請をすることなく超過勤務を行った部署については庁内掲示板にて公表を行うというようなことの取り組みをしたわけでございます。その結果でございますが、水曜日に超過勤務を行った部署は前年に比べまして5割ほど減少したという現状でございます。

3番(北川博規君)

 となりますと、1点不思議なのは、水曜日の業務というか時間が減りました。そうすると水曜日に本来ならばやっていた業務、これは一体どこへ行ったのかという、その点についてはどんな認識をお持ちでしょう。

総務部長(刀根茂君)

 当然ながら業務量そのものが減るということではありませんけれども、たとえ水曜日以外に業務が上乗せされたとしても、週一度は残業しない日を設定することにおきまして、オン、オフのめり張りをつけることができて、ワーク・ライフ・バランスの推進にもなろうというふうに考えているところでございます。
 確かに職員は変革の中で苦労し頑張っていると思います。その中において、水曜日は定時で帰らなければいけないという意識が働くことにより、限られた時間内で業務を行うにはどうすべきかを各所属、各自で業務の平準化を通して考えていただき工夫することで、事務の効率化につなげていくきっかけになってほしいというように思っているところでございます。

3番(北川博規君)

 確かに今出ましたように、オン、オフ、めり張りをつける。そういう点では意識は随分変わっていくんだろうなと、そういう気はします。
 ただ、業務量が変わらない中ですから、恐らく火曜日または木曜日、そして何よりも精神的にきょうの分をあすに持ち越す、そういう見えないあつれきはあるのかなと、そんな思いもないではありません。
 そこで、前回もお聞きしましたけれども、今回は詳しくお聞きしたいんですが、ことしの1月20日、厚生労働省から労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン、長い名前ですけれども、それが示されて10カ月になります。
 そのガイドラインの内容についてお伺いしたいと思いますが、このガイドラインは何をどのように改善していくためのものなのか。また、そのガイドラインを守っていくためにどのような取り組みをされているのかをお伺いしたいと思います。

総務部長(刀根茂君)

 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにつきましては、使用者が労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を明示したものと理解しております。
 内容といたしましては、労働時間の適正な考え方、始業・終業時刻の確認及び記録、賃金台帳の適正な調整、時間外労働の時間数に上限を設けて適正な申告を阻害しないことなどが明示されているところでございます。
 本市におきましても自己申告制により終業時刻の確認を行っており、時間外勤務の事前申請を所属長が承認することによりまして勤務時間の把握を行っているということでございます。

3番(北川博規君)

 今おっしゃった部分だと思うんですね。とにかく始業から終業まで、この時間を的確に把握しなさい。そして、その把握については使用者、つまり管理者になるんだと思いますけれども、みずから現認する。自分の目で確かめなさい。そして申告に当たっては、申告とは別に客観的なデータ、パソコンまたはカード、そういうものによって確認をして、大きな差がある場合には直接それを問いなさいというような内容になっていますけれども。
 始業から終業まで正確な把握、これが一番大事なところなんですけれども、それプラス申告以外に客観的なものによってそれを確認していく。そして管理者が現認していく。その部分についてはどのような取り組みがなされていますか。

総務部長(刀根茂君)

 時間外勤務の申請様式という中に予定時間と実際の実施時間を記入するような様式となっております。予定時間を超えて時間外勤務を実施した場合も、申請用紙に実施時間を記入することにより正確な時間が把握できるようにという形をとらせていただいております。

3番(北川博規君)

 ちょっとお伺いしたいんですけれども、市役所職員の始業時間というのは何時何分ですか。

総務部長(刀根茂君)

 市役所は8時30分からです。午前8時30分です。

3番(北川博規君)

 これは余り突っ込みたくはないんですけれども、例えば8時半始業ですよね。そうすると、その前に仮に職員の打ち合わせとか朝礼があったとすると、この時間は勤務時間の始業の中に入るのかどうなのか。その点いかがなんですか。

総務部長(刀根茂君)

 始業開始前の事務連絡とか課内の打ち合わせ時間、これについては始業時間というふうには捉えておりません。

3番(北川博規君)

 それも含めて、もう一度きちっと精査する必要があるんだと思います。
 いずれにしてもガイドラインで示されている中身、そして申告時間と、それから勤務実態、これに乖離した部分がないのか。それをきちっと把握していく。それがガイドラインの示すところでもありますし、ぜひその意識を高めていただきたいなと。
 もしそれがなされていないとすると、暗黙の中で仕事をしている。しかもそれを黙認しているということになってくると、サービス残業というのを曖昧にする。仕事時間を曖昧にすることでサービス残業を黙認するし、利用している。そういうふうに解されても仕方がない状況じゃないかなと思いますけれども、いかがですか。

総務部長(刀根茂君)

 先ほども申し上げましたけれども、時間外の申請につきましては、予定時間と実際の実施時間を把握することによりまして始業時刻の把握を行っているということでございます。
 また、時間外勤務の申請から所属長の承認、取りまとめまでを今後におきましては電子化する庶務事務システムの導入というのを検討させていただいておりまして、より正確に終業時間の把握を行うことができるように、今後についてはそういったことを進めていきたいなと考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 今ほどの電子化システム、これは大変魅力的な発想だと思いますし、早急にその対応を進めていただけるということでお願いしたいんですけれども、市長さん、その方向は間違っていないということでよろしいですか。

総務部長(刀根茂君)

 今ほど申しました電子システム化にしていくという方向で鋭意検討し、平成30年度からでも導入できるような方向で考えております。

3番(北川博規君)

 よろしくお願いします。
 次に、3月の時点で答弁にあった言葉について確認させていただきます。
 まず、地方自治体においては、一部の事業を除きますが、三六協定がなくても労働時間を延長し云々という言葉がありました。その答弁の中にあった一部の事業とは、本市の場合何なのか。そして、それは法的にはどのように規定されているのかお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 3月議会でもお答えさせていただきましたとおり、これにつきましては労働基準法第33条第3項におきまして、別表第1に掲げる事業を除き、臨時の必要がある場合に時間外労働させることができると規定されておるところでございます。
 その別表第1には、製造事業とか電気通信の事業等が掲げられておりまして、本市に関係する事業といたしますと水道の事業が該当するものと考えております。

3番(北川博規君)

 病院、そしてその中には水道とあります。
 病院のほうは三六協定をきちっと組んでいくということで間違っていないと思うんです。
 水道事業なんですけれども、今の法的な部分からいうと三六協定を組んでいかなくてはならないということになりますけれども、それに対してどのようなお考えをお持ちでしょうか。

総務部長(刀根茂君)

 今ほど言いました水道事業ということにつきましては、下水道事業の公営企業化とあわせまして三六協定の締結が必要であるということの認識はしております。
 以上です。

3番(北川博規君)

 認識はされているというのはわかりました。
 それでは具体的に、例えば水道、下水道は組みます。ただ、それ以外の同じフロアで仕事をしている方は三六協定は組んでいません。そのあたりの煩雑さというのが生まれてくる可能性もあると思うんですけれども、その点について、今後の見通し、方向性というのをもう一度確認させていただけますか。

総務部長(刀根茂君)

 三六協定につきましては、事業場ごとに締結する必要がありまして、場所的に分散している事業所はそれぞれで締結する必要があるというふうに思っております。そのため水道事業のみ三六協定を締結する必要があって、その中での煩雑な状況にはならないかなというぐあいには思っているところでございます。
 今後の水道事業以外のものについての取り組みということにつきましては、行政改革の一つである超過勤務時間の削減ともあわせまして、協定の締結については慎重に対応してまいりたいと考えております。

3番(北川博規君)

 今のお言葉のニュアンスからすると、水道、下水道については三六協定を組んでいく方向だというふうに受け取りますけれども、いいのかということと、その締結については、市長さんとしての判断としてはいかがなものですか。

総務部長(刀根茂君)

 水道事業につきましては、先ほども申し上げたとおり三六協定の締結が必要であるということは考えておりまして、今後、そのあたりについても検討していくという形になろうかと思います。

3番(北川博規君)

 これは法的に示されているという大変厳しい部分もありますけれども、法的に示されているというものですので、前向き云々とかそういう話ではないかなという気がします。しっかりと対応していただきたいと思います。
 以前の質問の中で、三六協定を組むとかえってサービス残業がふえるんじゃないかという、そういう発言があったように思います。その考え方がちょっと理解できなくて、もう一度ここで確認したいんですけれども、お願いします。

総務部長(刀根茂君)

 3月議会でもお答えさせていただいたとおりなんですが、各課の繁忙時期というのは違いがあるわけでございます。時間外勤務の上限を定めてしまうと、上限を超える部分については、やむを得ず時間外勤務が必要な場合でも申請せずに残業する職員が出てくる可能性があるということの意味でございます。

3番(北川博規君)

 でも、病院にしても医師のほうはある程度のラインを引いて、そこできちっと協定を締結しています。そういうことを考えると、繁忙時であろうと何であろうと一つのラインを引いていく。そのラインが青天井であるのを今改めようという動きになっているわけで、そこまで到達していない今の敦賀市の職員の状況というのは、改善していかないと取り返しのつかないことになるんじゃないかなと。そんな気がしますので、ぜひもう一度精査していただきたいなと思っています。
 次ですけれども、市長さんは3月の同じようなやりとりの中で、業務の偏りということをきちんと平準化していきたい。行政改革によって業務執行の効率化に努めるとともに、時間を削減していくことが職員にとっても必要である。例えば、一月の勤務時間の超過の予定というものを出させて、それぞれチェックして課の中または部の中で平準化していく。そして業務が過重にならないように取り組んでいきたいと。そういうふうにお話をされています。
 このキーワードの平準化という言葉なんですけれども、この平準化がそれぞれの部署でどのように実施されて、どのような成果になってあらわれているのかをお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 このことにつきましては、先ほども申し上げさせていただいていますが、業務量を平準化するということのために、月ごとに各自が業務量を見積もって超過勤務計画の作成を行っております。所属長が課員の計画を精査し、偏りの確認と平準化を実施しているという形をとっているわけでございます。
 こういう形をとった結果、本年、超過勤務時間の60時間を超えた職員あるいは80時間を超えた職員が減少しているということの数字があらわれておりまして、平準化の成果があらわれているのではないかと考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 60時間、80時間の職員が減っている。それは成果だと思いますけれども、決してそれは平準化ということからの成果というふうには捉えにくいんじゃないかなという気がします。
 というのは、市の職員は一人で自分に与えられた職務をやるワンオペレーション。ワンオペという言葉が一時流行しましたし、その言い方をするならばワンオペ公務、自分のスペシャルな職務をやっていく。その中で標準化をやっていく。それにはかなり難しい部分があると思うんですけれども、それについてもう一度、本当に実践できるのかどうか。そのあたりについてお伺いできますか。

総務部長(刀根茂君)

 各業務につきまして事務分掌において決めておるんですけれども、事務分掌におきましては正担当と副担当というのを設けております。複数の担当者で業務に当たっているということでございます。
 また、部長の裁量によりまして、事務量が多く作業的な業務については、部単位で一時的配置の変更などを含めて協力できる体制というのをそれぞれの課、部の中でそういった体制づくりをとっているところでございます。
 業務量の平準化には各所属長が課員の状況を把握することが必要だと考えておりまして、そのためにも引き続き月ごとの各自が業務量を見積もり超過勤務計画の作成を行うことで所属長による偏りの確認と業務の平準化の工夫を続けてまいりたい。そういった形を考えているわけでございます。

3番(北川博規君)

 難しい部分はいっぱいあると思いますけれども、ぜひその方向も加味しながら、新しい取り組みもあるならそれを実践していただきたいと思います。
 市の職員の年休取得日数が1人当たり4.7日というふうにお聞きしました。一般企業の年休の取得は大体9.7日と考えると、大体5日間の差があります。5日間、つまり40時間ですよね。それを本庁の職員数400ということで考えますと約1万6000時間。要するに年休を減らすことによってその1万6000時間を過重な労働に耐えるために使っている。そんなふうに捉えられないか。大変私はその点、懸念します。
 年休をとっても自分にいずれ返ってくる。同僚に迷惑をかけたくない。へとへとになっても休めない。苦しさが伝わってくるような気がしますけれども、その点についても年休ぜひ自由にとれるようにしていかなくてはならないでしょうし、それを啓発していく。その必要性を強く感じます。
 いずれにしても問題が業務量と人的な不足にあるのは間違いないんじゃないかなと。その点について、市長の所見をお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 ただいまの議員の御質問は、要するに業務量が多過ぎるのではないかと。あと、職員の年休の消化率が少し悪いのではないかというような御質問の中での見解だと思いますが。
 今ほど、ことしから取り組んでいる各所属での業務量の平準化とかいうことを進めることによって、そういった部内、課内の中での時間帯もとれてくるんじゃないかということは期待しているところでございます。

3番(北川博規君)

 わかりました。
 次の大きな課題、市職員の超過勤務手当の支給、この部分に入りたいと思いますけれども、12月現時点で今年度の超過勤務手当の支給状況はどうなっているのか、お聞きします。

総務部長(刀根茂君)

 それでは、お答えいたします。
 条例、規則等に基づきまして、正規の勤務時間を超えて処理することがやむを得ないと判断されるもののうち所属長が認めた部分について手当を支給しているところでございますが、限られた予算の中での全ての時間分を手当として支給することは難しい状況でございます。
 今年度から行財政改革の一環ということで超過勤務に対する意識改革を行っておりますが、今後も引き続き超過勤務時間の削減と同時に、手当の支給については改善していきたいと考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 前回も思ったんですけれども、全額支給が難しいというこの言葉、これは大変問題があるんだと思わざるを得ないんですよね。公の場でそれが通っていくというのは、これは厳しいかなという思いがします。
 それは置いておいて、3月のときに予算は90%、前年度をもとにして立てていると。12月で人件費の補正を行ってやっていきますよということでした。
 今議会の補正予算の中にどのようにその補正が組まれているのか、お伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 超過勤務手当につきましては、今回の12月補正予算の中で、全会計合わせまして4556万2000円を計上しておるところでございます。
 昨年の補正額が3062万4000円となっていることから、本年約1500万円の増となっており、手当の支給についても改善されているものと考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 確かに手当の中の超過勤務手当は、全ての課で増額になっています。
 ただ、その額ですけれども、どのような試算でそれが出されているのか。そしてまた、中堅職員でいうと何時間分の金額が保証されているのかお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 各所属のほうから提出されました超過勤務手当の見込み額というのを基礎にいたしまして、業務量とか過去の超過勤務の実績、今年度の手当の支給状況などを勘案いたしまして設定をさせていただいたところでございます。
 また、2つ目に中堅職員の何時間分ということでの御質問だったと思いますが、計上額であります4556万2000円を中堅である係長級職員の単価で換算した場合、約2万2000時間分を確保したということになります。

3番(北川博規君)

 現時点ではそれでやっていけるという見込みということですけれども、もしそれが足らなくなった場合、3月での補正、または次年度での補塡、それが求められることになるんだろうと思っています。
 3月議会で、60時間を超えた超過勤務に対しては本人の意思によって代替休、超勤代休、これをとることもあると。この支給、そして超勤代休の取得の状況を伺ったんですけれども、その時点では今は手元に資料がないということでした。
 改めてお伺いします。平成28年度の対象職員の超勤代休の取得状況、あわせて休日出勤時したときの代休取得の状況をお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 平成28年度におきまして、月の超過勤務時間が60時間を超過した職員は302人でございます。そのうち超勤代休を取得した職員はゼロ人で、割り増し支給した職員が74人、それ以外は休日を含めた振りかえ代休の該当ということになるわけでございます。
 休日勤務したときの代休についても各課で管理をしておりまして、平日の振りかえと混合していることによりまして、取得状況についてはそれぞれまた把握はできていないというのが現状でございます。そういったことから、今後、超勤代休あるいは休日の振りかえもしっかりと区別して把握できるように、先ほども申し上げました庶務事務システムの導入をすることによって、しっかりとそういったことの把握に努めてまいりたいと考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 もう一度確認したいんですけれども、302人います。その中で超勤代休をとったのはゼロです。そして手当として支給したのは74名です。そこまではわかるんですけれども、振りかえ代休で処置したのは残りということになっていますけれども、振りかえ代休というのはどういう。超勤の振りかえですか。もう一回説明をお願いします。

総務部長(刀根茂君)

 いわゆる平日に超過勤務しますと、それが例えば4時間とします。その4時間が1日7時間45分でしたか。そういった時間で計算した分の4時間オーバーした分を振りかえという時間帯に合わせて休んでもらうということでございます。

3番(北川博規君)

 理屈では何となくわかるような気もしますが、法的には許されないですよね。そこをもう一度精査していかないといけないんじゃないかなと思います。
 人件費は義務的経費です。その義務的経費を、つまり人件費を削っていろんな施策を行っていく。これは正直言って間違っているんじゃないかなと。そのあたりをもう一度きちっと精査していっていただきたいんですけれども、これは市長の所見をお願いします。

市長(渕上隆信君)

 採用におきましては、きちんと適正な人数を採用しているつもりでございます。
 業務につきましては、適正な業務でしていただきたいというふうに思っていますし、平準化を図っているということでございます。

3番(北川博規君)

 ちょっとちぐはぐしたやりとりになってしまいましたけれども、いずれにしても、きちっと正面から向き合えるような、そういう対応をお願いしたいということです。市長とずれたのが大変残念ですけれども。
 次に行きます。
 市職員の心身の健康という部分についてお伺いします。
 この内容に入る前に、改めてお伺いしておきますけれども、市長の過労死ラインに対する認識をお聞きしたいと思います。

市長(渕上隆信君)

 過労死ラインとは、健康障害リスクが高まるとする時間外労働時間を指すものであり、発症前1カ月におおむね100時間または発症前2カ月ないし6カ月にわたって1カ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合が判断基準になると考えています。

3番(北川博規君)

 ありがとうございます。
 市長は、職員の健康を守ることは使命だと、そう述べておられます。職員の健康実態について伺いたいんですけれども、精神疾患等の理由で病休をとっている職員の数が増加している、そういうふうにお聞きしました。
 その数の推移とその原因について、どのように捉えているのかお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 平成27年度の病休取得者のうち精神及び行動の障害によるものは6名、平成28年度は11名となっております。本年12月1日現在では4名が病休等を取得している状況でございます。
 原因といたしましては、業務内容によるもののほか、家族とかプライベート関係など職場や職場外の心理的ストレスが要因にあるものと考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 いろんな理由があるんだと思うんです。メンタル面や心の健康管理、それに対してはどのような取り組みがなされているのかお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 国におきましては平成27年12月から年1回のストレスチェックとその結果に基づく面接指導の実施を義務づけたところでございます。これを受けまして、本市においても昨年度からストレスチェック及び面接指導を実施いたしまして、職員にみずからのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるよう努めているところでございます。
 また、メンタルヘルス対策といたしまして、若手職員向けには未然にストレスの原因及びストレス反応を知り対処能力を高める研修を、管理職員向けには職場環境の改善や望ましいコミュニケーションのあり方などラインケアに関する研修を行っているところでございます。

3番(北川博規君)

 例えば、そういう研修を受けたとしても、公務員の場合、職場や勤務についての訴えとかSOS、それを発信しようとした場合、どこにどのように発信していけばいいのか。その点を確認したいんですけれども。

総務部長(刀根茂君)

 まずは職場の上司に相談するなど所属内での取り組みが必要であると考えているところでございます。また、勤務時間その他の勤務条件、服務等の人事管理全般に関しては総務課で相談を受けることも可能であるわけでございます。
 そのほか勤務条件に関しましては、職員団体を通じて要求や改善を求めることができるとともに、公平委員会に対しての勤務時間の措置要求を行うこともできるとなっているところでございます。

3番(北川博規君)

 今ほど公平委員会という言葉が出てきました。
 それでは、この公平委員会の職務、何らかの形で公平委員会に訴えがなされたときの扱いの流れ。そして、これまで公平委員会に受け付けられた件数。そのあたりをお聞きしたいと思います。

総務部長(刀根茂君)

 公平委員会は、市職員の勤務条件に関する措置要求と職員に対する不利益な処分を審査して、これに必要な措置を講じ、もって人事行政の公正を期することを目的に設置されている機関でございます。
 勤務条件に関する措置要求に関しましては、要求書の調査、補正後、受理された場合、議案の審査を経て当該要求の容認、棄却、却下の判定を行うことになるわけでございます。
 これまでに受け付けた件数につきましては、把握できる期間の中では1件でございます。

3番(北川博規君)

 これまでの歴史の中で受け付けたものが1件。この公平委員会の受け皿、SOSの受け皿の存在とか認知をきっちりやっていく必要があると思いますけれども、これからの啓発についてお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 公平委員会につきましては、地方公務員法第7条で設置が義務づけられておりまして、職員にとっては周知の事実であると思われるため、特に啓発等を行う必要はないものと考えているところでございます。
 その他ストレスチェックにおいて高ストレスであると判断された場合には、産業医との面談を受けるような積極的な勧奨を行うなど、メンタルヘルスの不調の未然防止には努めてまいりたいというふうに考えております。

3番(北川博規君)

 周知の事実とおっしゃいますけれども、周知の事実だと思っているものがそうでないからいろんな問題が起こってくるわけで、その啓発についてはぜひ前向きに検討いただきたいなと思います。
 次に、市の非正規の職員の処遇についてお伺いします。
 昨年、処遇について時給の改善が行われたことについて確認をさせていただきます。お願いします。

総務部長(刀根茂君)

 昨年の10月の最低賃金改定に伴いまして、臨時職員及びパート職員の賃金の見直しを行い、全体で平均5%程度の賃金引き上げを行ったところでございます。特に保育士や児童クラブに勤務するパート職員につきましては、県内他市の状況を勘案して15%程度の引き上げを行っているところでございます。

3番(北川博規君)

 その中で、パート、臨時の方はそういう結果でした。ただ、嘱託の方の給料については手つかずの状況でここまで来ています。それについての見解をお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 嘱託職員につきましては、臨時職員、パート職員と異なりまして月給制をとっております。毎年昇給を行っていることから、決して手つかずの状況ではないとは思っているわけでございます。

3番(北川博規君)

 わかりました。
 非正規の方の勤務実態、そして超過勤務手当の支給についてお伺いしておきます。

総務部長(刀根茂君)

 出先機関の施設における貸し館業務とか運転業務を担う職員につきましては、定例的に超過勤務を行う必要というのが出てくるわけでございますが、その他の職員につきましては、基本的には超過勤務を行うということはございません。
 手当につきましては、所属長が必要と認めた部分については支給をしておるところでございます。

3番(北川博規君)

 支給しているということで伺っておきます。
 次に、保育士、幼稚園教諭の服務と処遇についてですけれども、就学前教育に携わる保育士、幼稚園教諭の勤務の状況をお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 保育士と幼稚園教諭の超過勤務の状況ということですね。一月当たりの平均超過勤務時間につきましては、正規の保育士が10時間、正規の幼稚園教諭が4時間、非常勤につきましては、保育士、幼稚園教諭ともに基本的には超過勤務は行っていないというところでございます。

3番(北川博規君)

 まず、その中の正規の職員ですけれども、時間外勤務60時間、80時間を超えた職員数をお聞きしたいと思います。

総務部長(刀根茂君)

 保育士、幼稚園教諭におきまして超過勤務時間が60時間、80時間を超えた職員につきましては、現在おりません。

3番(北川博規君)

 実は、保育園の保育士さんたちの超過勤務手当の支給の部分で、何時間までしかだめですよという上限を設定しているんじゃないかという、そういうお話が耳に入ってきたことがありますけれども、それについてはどうですか。

総務部長(刀根茂君)

 上限を設けてはおりません。各行事ごとの業務量を考慮した上で必要とされる部分について予算措置を行い、手当は支給させていただいております。

3番(北川博規君)

 もしその部分で現場に誤解があるのならば、きちっとその誤解を解いていく必要があるんじゃないかなと思います。
 と同時に、保育園の場合、4割以上が非正規の方ということになりますけれども、非正規の方の超過勤務の補正はゼロでした。それについて、本当にきちっとゼロでやっていけるのかどうか確認をしておきますが、いかがでしょう。

総務部長(刀根茂君)

 事前に補正するということの中で、それぞれの現場においての聞き取りの中では大丈夫だという話を聞いた上で、そういう対応をとらせていただいております。

3番(北川博規君)

 先ほどの続きになりますけれども、超過勤務手当が出ないからどうしても持ち帰り仕事が多くなる。家族総出で運動会の準備とかそういうものに着手している。そんな話も聞いています。
 本市の保育士の給料が他市町に比べて低いという声を耳にします。それをどのように捉えているのか。また、それがどんな原因で発されている言葉なのか。そのあたりをお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 給料表自体は県内他自治体と同じものを使用させていただいていますので、差が出るということはないと思われます。ただし、事務職員と同様に、若手保育士の比率が高いため平均給料月額が低いということには間違いはございません。
 以上です。

3番(北川博規君)

 いずれにしても働きがいのある職場でないといけない。これは大切なんだと思うんですけれども、ワーク・ライフ・バランスが崩れて、意に反して退職せざるを得ないと。そういうようなことはないということでよろしいですか。

福祉保健部長(上坂義明君)

 保育士の業務のうち、先ほどおっしゃられましたが、特に運動会や生活発表会等、子供たちの喜ぶ姿、成長した姿を思って衣装や小道具等を準備するため細かな作業も多く、通常の時間内におさまらないということがあることは認識しております。
 それで、園長会や主任会の機会を通して、行事等の準備について余り無理のないよう、できるだけ通常の業務の範囲でできるようお願いをしておりますし、またどうしても残業の必要な場合には超過勤務の申請をするように周知しております。その点で、ワーク・ライフ・バランスを欠くようなことは少なくなるとは考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 いろんな思いのすれ違いもあるんだと思うし、それをもう一度きちっと精査していく必要があることを感じます。どうぞよろしくお願いしたいなと思いますけれども。
 同様に、児童クラブの職員と勤務についてお伺いしたいと思います。
 児童クラブは正規の職員の方はおられず、嘱託の代表の方が中心になって献身的に子供たちの命を預かっていますけれども、それについて、まず理事者の見解を求めます。

福祉保健部長(上坂義明君)

 現在、敦賀市で実施している児童クラブの職員は、嘱託である代表者のほか、臨時職員及びパートの非正規の職員でございます。
 児童クラブには正規の職員はおりませんが、保育士や教員といった豊かな経験を有する代表者を初め、現場に従事する全ての職員が子供たちの成長の一助となれるよう責任感と熱意を持って職務を全うしてくれております。このことについては、児童クラブ職員を含め全職員について感謝しているところでございます。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 感謝していると。そういう言葉を背景に、放課後児童支援員研修、こういうものがあります。これへの参加と資格取得、これはどのように規定されて、現在の状況はどのようになっているのか、お伺いします。

福祉保健部長(上坂義明君)

 まず、児童クラブの職員につきましては、敦賀市放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例において、児童クラブごとに放課後児童支援員を置かなければならないことと規定されております。また、放課後児童支援員は、おおむね児童40人ごとに2人以上配置することとなっておりますが、うち1人を除き資格を有しない補助員でも代替可能となっております。
 次に、放課後児童支援員の資格要件につきましては、保育士、教員の資格を有する者、2年以上放課後児童健全育成事業に従事した者等であって、都道府県知事が行う研修を修了した者――3年の経過措置がございますが――となっているところでございます。
 この研修につきましては、福井県において年3回実施される対象となる職員を順次受講させているところでございます。
 平成29年12月1日現在の資格取得状況ではございますが、児童クラブの職員数74名に対し24名が資格を保有しており、配置基準を満たしている状況となっております。

3番(北川博規君)

 この放課後児童支援員研修、まずその研修を受けるまでのハードルが幾つかある。そして、その受ける場、時間、日数についてもかなり大きなハードルがあります。それぞれ児童クラブでは少ない人数で職務を抱えながら、その人がスキルアップできるように、みんなで協力して背中を押してその研修に出しています。そして、その中で資格を手に入れる。
 しかし残念ながら、それが処遇に反映していない状況なんです。これについて見解をお願いします。

総務部長(刀根茂君)

 放課後児童支援員の資格は、試験などを経ることなく所定の研修を受けた者全てが取得できるというものでございます。したがいまして、当該資格取得をもって賃金を上げるというようなことは現在難しいと考えているところでございます。
 また、県内の他市の状況についてもそのあたりを確認させていただいているところでございますが、放課後児童支援員の資格取得をもって賃金を引き上げている自治体というのは今のところはないというところでございます。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 ほかの市町にはない。それならば、まず敦賀が第一歩を踏み出してはいかがですか。職場挙げて送り出してスキルアップしていく。その大変な苦労、それを背負っているということをもう一度確認していただきながら検討いただきたいなと思います。
 最後になりますけれども、本市の教職員の勤務についてお伺いします。
 まず、教育委員会学校教育課職員で特に指導主事の皆さんの勤務実態についてお伺いします。現時点での月の時間外勤務時間、60時間、80時間を超えた職員数、それを教えてください。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

 お答えいたします。
 学校教育課職員のうち、平成29年度4月から10月までの実績におきまして、超過勤務時間が60時間を超えた職員数は延べ12人、そのうち指導主事の方は8名、そしてまた80時間を超えた職員数は延べ2名、そのうち指導主事は1名となってございます。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 超過勤務手当は、きちんと支給されているということでよろしいですね。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

 正規の勤務時間を超えまして処理することがやむを得ないと判断されるもののうち、所属長が認めた部分につきましては、条例、規則等で規定する支給割合に基づきまして手当を支給するという状況でございます。
 しかしながら、予算上の制約ということなどから、全てを手当として支給するということは現在難しい状況にあるところでございます。

3番(北川博規君)

 ここでも予算上の制約から全てを支給することができないと明言されるわけですよね。これ、いいのかなと大変疑問です。おかしいと思います。
 指導主事さんは大変な状況です。以前目にした姿。夕方、食事または子供の世話のために一旦帰ります。そして、それが終わったら8時ごろもう一度やってきて4階で自分の仕事に向き合っている。その姿を何度も目にしました。業務量の減というのが難しいのかもしれませんけれども、その状況、それは今現在変わっているのかどうか、お伺いしておきます。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

 お答えいたします。
 先生方におきましては大変忙しい日々を送っていただいておりますが、今おっしゃったように一度帰られてまた出勤というのは、その時々の御家庭の御事情などでそういったことがある場合もあるかと思いますが、それははっきり言いまして職員についてもそういったことはございますので、必要な業務について超過勤務をしていただいていると認識しております。
 以上です。

3番(北川博規君)

 ワーク・ライフ・バランスという、そういう言葉の上では大変奇妙な話です。異常だな、そんなふうに感じます。
 学校現場の状況について伺います。昨年行われた文部科学省の教員勤務実態調査によりますと、小学校で2割、中学校で4割が月時間外勤務100時間、そして小学校3割、中学校6割が80時間という話がありました。
 敦賀市の小中学校時間外勤務時間、その中で80時間を超えた職員数を教えてください。

教育長(上野弘君)

 本市の独自調査において、4月から9月までの6カ月の調査結果では、一月当たり時間外勤務が80時間を超えた教職員は、小学校の平均は約32人で、6カ月で延べ205人でありました。中学校の平均は約74人で、6カ月で延べ444人であります。

3番(北川博規君)

 済みません。この6カ月と最初に言った数字の関係性をもう一回お願いします。

教育長(上野弘君)

 再度申し上げます。
 本市の独自調査において、4月から9月までの6カ月間の調査結果で、一月当たり時間外勤務が80時間を超えた教職員は、小学校の平均は約34人で、6カ月で延べ205人でありました。中学校の平均は約74人で、6カ月で延べ444人でありました。

3番(北川博規君)

 先ほどの過労死ライン、市長のほうから確認をしてくださいましたけれども、2月から6月にかけて80時間勤務が常態化している。その職員は過労死ラインを超えているということになりますけれども、それが小学校では34人、中学校では74人いると。そういう捉え方でよろしいんですか。

教育長(上野弘君)

 各小学校で1校当たりを見ますと、例えば本市の場合ですと13校小学校ございますので、それを割り返しますと1校当たり2人から3人。それから中学校でいきますと1校当たり十四、五名というふうな状況でございます。

3番(北川博規君)

 大変な数字だと思います。
 その原因が何であると分析されているのか。また、その改善に向けてどのように取り組んでいるのか、お伺いしたいと思います。

教育長(上野弘君)

 学校の先生方の長時間勤務の要因となっている主な理由としては、小学校では学習ノートの点検や翌日の授業の準備が、中学校では部活動後の教材研究や行事の準備が挙げられています。
 その改善に向けて1日3時間程度の学校運営支援員を配置し、例えば授業の準備や後始末、学習プリントやおたよりの印刷と配布を行い、学校の先生方が子供たちに向き合う時間を確保し、学習指導や生徒指導に専念できる環境を整えております。
 また、本市においては従前から県内で唯一中学校の部活動の休養日を完全確保しておりまして、毎週水曜日、土、日どちらかの1日、家庭の日の翌日を部活動がない日というふうにしております。
 また、今年度から学校の先生方が学習指導や生徒指導など放課後に子供と向き合う時間を確保するため、部活動講師を配置し、講師単独による部活動の指導を可能にしております。
 そのほかにも、ICT機器を活用し勤務時間の縮減を図っております。例えば、市内の全ての学校がネットワークでつながり、パソコン上で互いに伝えたいことを共有するシステムを構築し、職員会議をなくすなど会議の回数の縮減を図っております。
 また、遠隔研修システムの通話機能を活用することで、それぞれの学校にいながら会議や打ち合わせを行うことを可能とし、移動にかかる時間を削減しているところであります。

3番(北川博規君)

 教育長もその実態は十分に把握していることと思います。
 文科省とか県教委がガイドラインを示しています。会議の精選や短縮、ノー残業、ノー部活デー、その負担軽減策を示していますから、それに取り組んでいると思うんです。ところが結果となってあらわれているのは長時間労働が改善どころかむしろ悪化しているという実態です。
 教員の場合、一般の公務員と異なっていて残業代は支払われません。基本給に4%という調整額が示されて、それによって教員の超過勤務が野放しになっている。この状況です。中学校の場合には、それに部活動が追い打ちをかけます。
 けさの新聞にも、県議会でも県の公教育の見直しを点検、提言していくという、そういう審議が述べられていました。いじめ防止の面からもきめ細かい観察、そして嫌なことは嫌と言えるんだという、そういう子供たちをつくるためにも、今の教員の指導体系では大変ゆとりがなく厳しい状態であるということを確認しておきたいなと思います。
 このことに対して、教育長の所見をお願いします。

教育長(上野弘君)

 まず初めに、先生方の給与は県が負担しているため、私のほうから答弁する立場ではございませんが、先生方の勤務の特殊性からの残業代、いわゆる超過勤務手当や休日給にかわるものとして教職調整額が基本給の4%支給されていることは、学校の管理服務を経験された議員ならばよく御承知のことと思います。
 また、校長先生の承認を得ての部活動についても、休日に生徒を指導する場合は教員特殊業務手当が労働の対価とまで言わないまでも支給されているという認識がございます。
 しかし、現在の学校の先生方の勤務実態を見ると多忙を極めており、国でも喫緊の課題として中央教育審議会初等中等教育分科会により、本年8月29日に学校における働き方改革に係る緊急提言が出されました。国及び県全体で学校における働き方改革が進められる中、本市としても校長会あるいは教頭会に勤務時間を意識した働き方の改善を指示しております。
 本市では、午後9時には帰宅、午後9時30分には学校を閉めるということを従前から実施しておりますが、平成28年度の4月から10月の期間では延べ131校が午後9時30分を過ぎておりましたが、本年度の同じ時期では延べ70校と半減しており、これまでの取り組みの成果として働き方の改善は徐々にですが図られていると認識しております。
 今後も、先生方が子供と向き合う時間を確実に維持しながら限られた時間の中で最大限の効果を上げられるような働き方の改善を進めてまいりたいと、このように思っております。

3番(北川博規君)

 4%の教職調整額、時間数でいうと大体8時間分ぐらいです。それによって膨大な勤務が求められていくという不自然さ、それを何とか前向きに検討していただきたいなと。市では難しい範囲なのかもしれません。
 今回は市の職員や教職員の勤務について、特に超過勤務の実態、それから手当について質問させていただきました。まだまだ確認していきたいことはありますけれども、特に現業の皆さんのことについては今回触れていません。
 ただ、今日のいろんなやりとりを通して見えてくるのは、勤務に対しての認識の甘さです。勤務時間に対する意識の低さ。何十年も前ならば暗黙のルールや内部の申し合わせで通ってきたのかもしれませんが、その感覚は今の社会では受け入れられません。今変えていかないと大きな代償を払う。これは間違いないと思うんです。
 働き方改革が重要な課題となっている今です。それ以前の問題として、堂々と胸を張って仕事ができる環境、働くということを正面から話し合える環境をつくっていただきたい。市の職員でよかったと思える職場をつくっていただきたい。
 最後に、市長の所感をお願いします。

市長(渕上隆信君)

 議員がるる質問された過剰な超過勤務や超過勤務手当については、当然改善していく必要があるとの認識のもと、取り組みを実施し、その改善傾向も見えてきておりますので、これらを継続することにより良好な職場環境を目指してまいります。
 しかしながら、議員の言われる堂々と胸を張って仕事ができる、働くということを正面から話し合える、市の職員でよかったと感じるといったことについては、職場環境の諸条件から来るものではなく、市の職員として、市民の皆さんに全体の奉仕者としての公務員の崇高な精神、仕事に対する熱意によって、その目標であったりさまざまな事業に立ち向かい、乗り越え達成する。そうしたことを繰り返して感じていくものだと思っています。
 そのためには、職員それぞれが個々において資質の向上と業務の効率化に真摯に向き合っていく必要がありますが、当市職員については、その心構えが、また覚悟が備わっていると信じておりますし、期待をしております。
 以上です。