市議会の記録

◎平成29年3月議会

3番(北川博規君)

おはようございます。
 これまで一般質問、代表質問を聞いていますと、それぞれの議員さん、抱えている、そして背負っている、そういう問題を抱えつつ自分の使命感でいろんな質問をされているんだな、そんなことをつくづく感じます。
 私もこの場ではこれまでテーマにしてきたこと、そして今課題に思っていることを3つの質問から述べたいと思います。1つは角鹿中学校の小中一貫校設立に向けての状況、2つ目には奨学金制度について、3つ目には市の職員の勤務、そして処遇についてということです。
 それでは早速、1つ目の質問に入らせていただきます。これまでこの市議会、毎回のように私のほうからは挙げさせていただいている質問です。
 小中一貫校、この問題。この問題について3つの点からお尋ねしたいと思います。
 まず、これまで何度も質問し、そして答弁をいただいています。その中で、小中一貫校設立するという、そういう明確な言葉をまだお聞きしていない、そんな気がします。その点で確認させていただきます。
 これまでの統合検討委員会での検討、これを通して、施設形態は別にして、現在の角鹿中学校敷地内に小中一貫校を設立するということは間違いないのですね。お願いします。

教育長(上野弘君)

 おはようございます。
 小中一貫校設立ということで御質問でございます。
 角鹿中学校区の小中一貫校設置に向けては、現在、地元の区長会長、PTA会長、幼稚園保護者代表、中学校区の校長先生から成る角鹿中学校区統合検討委員会において、施設形体や開校までのスケジュール、その他の統合の実現に必要な事項について活発な話し合いが行われているところについては、議員御承知のように3月末に答申をいただくことになっています。その後、市長部局と教育委員会において十分な協議を行い、議会に説明した上で、設立について示していきたいと思っています。

3番(北川博規君)

 検討委員会が3月末に答申、これはわかるんです。ただ、今のお答えですと設立しますという言葉がありません。
 一方で、先日示されている敦賀市再興プラン実施計画、この中には、事業を実施という言葉が明確に示されている。その不整合感はどのように説明いただけますか。

教育長(上野弘君)

 不整合感とおっしゃいますが、現在、統合検討委員会で検討している内容を私どもとしては重視をして答申をいただくという順番で、その後、市長部局と協議をし、議会にも設立についてはお示しするということで、先ほど申したとおりでございますので、順番が何かずれているというようなことでは私ども認識しておりません。

3番(北川博規君)

 もう一度お話ししますけれども、再興プラン、そしてその実施計画、この中に、角鹿中学校を中心として、それをモデルとして小中一貫教育を進めていくんだ。その言葉が明確に示されています。特に角鹿中学校を中心とする小中一貫校の設立を踏まえ、方針を定めることを目指しますとして、下には事業着手、こういう言葉が明確に示されている。にもかかわらず、教育長からは今まで議会の答弁によって市民への説明責任を果たしてきている、こういう言葉を口にしてきています。ということは、現時点でその説明責任を果たしていない。この実施計画に挙げながらも、今この段階で検討委員会が終わったら市長部局と相談して決定していくんだ、まだ決まっていないんだと。その答弁というのは大変私としては納得できないものなんですけれども、もう一度お願いします。

教育長(上野弘君)

 繰り返しになりますけれども、検討委員会の答申をいただいた後に私どもとしては教育委員会として議論し、さらには市長部局とも協議をし、議会にも示させていただいて対応するということで、御了解いただきたいと思っております。

3番(北川博規君)

 何が難しいかわからないんですよ。私は、施設形態は別にしてもとにかく角鹿中学校の敷地の中に一貫校、ここまでは間違いないんですねとお聞きしているんです。それが本当にまだどっちに行くかわからないという状態であるならば今の言葉わかりますよ。でも、そうではないということはいろんな点から明らかだと思うんですね。にもかかわらず今の答弁というのは納得できないんです。もう一回お願いできますか。

教育長(上野弘君)

 繰り返し申し上げます。現在、統合検討委員会におきまして小中一貫校の施設形態、建設の施設内容について、開校までのスケジュールについて、建設費について、その他統合の実現に必要な事項について御協議をいただいている。活発な論議もされているというところでございます。
 その後の、答申をいただいた後にということでございますけれども、この統合検討委員会には、角鹿中学校区の区長会長様を初め代表の皆さんから御意見をいただいているということでございますので、あくまでもこの答申をいただいた後に私ども教育委員会としてはお示しをしていくということで、立場は変わっておりません。

3番(北川博規君)

 何度聞いても同じ答えなんだろうと思いますが、統合検討委員会に入っている皆さんも今教育長が答えている内容と同じ思いなら、まだそういう可能性もあるのかなと思いますけれども、統合委員会に入っている皆さんは、もう小中一貫校をここにというある程度具体的なイメージまで持たれているとすると、説明責任という面ではここで明確な言葉を示すべきだと私も思います。
 そのことは大変不満ではありますけれども、次の質問に入ります。
 統合検討委員会では、今おっしゃったように施設についてもいろんな話がされていると聞いています。ところがこれから先、もしも──今のところ、もしもとつけますが、一貫校が設立されていくとするならば、これから行われる話し合いは大変、今まで以上に膨大な内容、そして慎重な討議が求められていくのは間違いありません。
 しかし、その実行委員会、これに関する費用というものは当初予算の中に計上されていません。今後の計画、これについて伺いたいんですけれども、いかがでしょうか。

教育長(上野弘君)

 現在、議員も御指摘ございましたように、角鹿中学校区統合検討委員会におきまして小中一貫校の施設形態を初め開校までのスケジュール等について御協議をしていただいており、繰り返しになりますけれども、例えば実行委員会ということでございますけれども、開校までのスケジュール等について御協議いただいており、繰り返しになりますけれども、その答申をいただいてから方向性やスケジュールについてお示ししていく予定であります。

3番(北川博規君)

 それでは伺いますけれども、例えば実行委員会であり準備委員会であり、その中で協議しなくてはならない内容というとどういうものを想定されておられますか。

教育長(上野弘君)

 例えばでございますけれども、校名、校章、校歌、制服、体操服等の作成方針と申しますか、そのようなことは、当然その他関係事項の整理としてやっていかなければいけない話ではないかなというふうに考えております。

3番(北川博規君)

 それ以外にも学校のルール、学習のルール、PTAの組織、何よりも文化の継承、その保存。そして通学手段。何よりも、どんな教育を進めていきたいのか、このあたりのすり合わせ。本当に5年間、完成までに時間があるとしても、その間にやるべきことはたくさんある。完成の時点で、その1年前にいろんなことが決まり、その品物、そういうものが具体的に準備されていこうとするならば、決して余裕があるわけではないということをお伝えしておきたいと思います。
 私は、今お話しする前に、まず大事にしたいのは、現在在学している子供たちはもちろんです。そして卒業生、地域の方の母校、これを大切にする思い。そのあたりを本当に大事にして、それをないがしろにすることはできないということを前置きにお話しした上で、この4校が統合した時点で咸新、赤崎、北、この3つの小学校の活用、これが大きなテーマになってきます。
 咸新、赤崎、これはまた地域との連携ももちろん大事になると思いますけれども、北小学校、この存在は大変これからのまちづくりにとって大きい。例えば、男女共同参画センター、今この体育館をどうするかと苦しんでおられます。でもそれをあと5年たてば北小学校の体育館が活用できるようになるとするならば、これからのスケジュール感は大きく変わってくる。それから、おくのほそ道の風景地、けいの明神、関連施設、これもここにつくれるかもしれない。北小学校と気比神宮、遊歩道をつくればすぐに土公さんまで含めて立派な環境ができ上がる。港と駅、その中間地点になっていますレンタサイクルなどのキーステーション、ここにもなるでしょう。お土産が販売できるそういう場所、これもまちの駅的なものとして生まれるかもしれません。
 ましてや隣の北公民館、北幼稚園、こことの統合云々を考えていくと、そのバリエーションは膨大なものになる。このわくわくするようなこれからの北小学校跡地活用、北小学校の活用、これについても早急に活用方法を探っていく必要がある。そのように思いますけれども、その方向性、スケジュール感を教えてください。

教育長(上野弘君)

 北小学校の跡地ということで御質問でございますけれども、当然、赤崎小学校、咸新小学校、北小学校、角鹿中学校、それぞれの学校の体育館につきましては、避難所としての役割、スポーツ等社会教育施設としての役割等を有しておりまして、教育以外にも地域のさまざまな役割を担っているところでございます。
 まずは角鹿中学校区統合検討委員会の答申をいただき、繰り返しになりますけれども、その次に公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら地域の皆さんの意見も踏まえ、校舎の利活用については検討していきたいと考えています。

3番(北川博規君)

 特に先ほどお話しした男女共同参画センターの体育館云々、大変苦労されています。それが北小学校の体育館が使えるようになる。このことを見通すならば随分スケジュール感が変わってくることも考えられますので、どうぞよろしくお願いしたい。
 最後に、今までも申し上げてきました。現在の小学校、中学校の保護者に対して先日、角鹿中学校のハード面の安全性、これについて教育委員会からのお話がありました。それは評価します。ただ、今までも話したように当事者になっていくのは現在の就学前の子供たち、そして保護者、それを受けて入れていく地域ということになります。そこに対する説明責任はまだ果たされていない、そのように感じます。
 ぜひ今後、全ての機会を通して安全性、そして新しい一貫校のハード、ソフト両面からのこれからの姿をきちっと説明していく、そういう丁寧な取り組みをお願いしたいと考えます。

 最後に、市長、教育長の姿勢をお伺いします。

市長(渕上隆信君)

 現在の校舎や安全性につきましては、今までにも教育委員会から市議会や地域の皆さんへの説明がありました。
 新しい一貫校の各地区説明につきましては、角鹿中学校区統合検討委員会の答申をいただいた上で対応してまいります。

教育長(上野弘君)

 本市においては、平成27年7月以来、福井大学附属学園と連携した小中一貫教育カリキュラムの実施、年間を通した中学校区ごとの小中一貫の授業実施、そして何より子供たちを教える先生方の研修など、着々と小中一貫教育の充実に向けて歩みを進めております。
 その中で、先生方の熱心な指導、さらには保護者の皆様の御協力により、昨年12月に実施した県の学力調査では小中学校とも県の平均を上回るなど、過去に見られなかった成果が徐々に形となってあらわれております。
 一方、角鹿中学校の耐用年数や安全性について、先般1月26日に4校区の保護者、地域の皆様に対し、教育委員会から説明会を開催いたしました。代表者の皆様からは、丁寧な説明があったこと、安心して学ぶ環境であることに対し謝辞がありました。また、会場からの要望に応え、すぐさま説明概要を角鹿中学校区の各学校のホームページに掲載するとともに、市民の皆様への周知のため市教委のホームページにも掲載いたしました。
 次に、2月10日には、国立教育政策研究所において、角鹿中学校区の小中一貫教育1年目の成果を全国に向けて発信してまいりました。
 そして、各学校の保護者、地域の皆様に対しては、校長先生方がオープンスクール等を活用し、今年度実施した10回の交流授業の成果を丁寧に説明されています。
 今後についても、今ほど市長が申しましたように対応してまいります。

3番(北川博規君)

 とにかく丁寧な対応、これを求めたいと思います。
 そして答申が出た後、それを説明する機会というのはいつごろになるのか、教えてください。

教育長(上野弘君)

 御質問は、地域の皆様に対しての説明ということになると思いますけれども、市長部局との協議、さらには議会の皆様に提示をする、お示しする。その後ということになると思っております。

3番(北川博規君)

 3月末に答申を受けて、その説明が5月というような、そういうのんびりした形にならないことをお願いします。
 続いて2つ目の質問項目に入ります。
 敦賀市の奨学金制度についてです。
 今、奨学金の問題は大変大きな問題として取り上げられています。給付型の奨学金制度という言葉は耳に入っています。でも、その給付数や規模は小さ過ぎて、現在社会的な問題になっている若者たちの苦しさを減少させる、そのことはまだまだ難しい、そういう実情です。
 受験から入学まで、そのかかる費用は平均で大体200万。都市部で大学生活を送るには私立の大学で年間240万、月14万近くは必要になります。これは最低だと思います。その中で家からの仕送りがたとえ7万あったとしても奨学金に頼らなければ学生生活が確保できない。そういう学生も少なくない、そういう現状です。
 それでも足らない生活費を手に入れるために、いろんなバイト、中にはブラックのバイトもあるでしょう。そこに頼らざるを得ない。しかも卒業してから数百万の奨学金の返還に苦しんでいる若者が少なくない。このことは皆さんもお聞き及びのことと思います。
 この問題の根っこが国の教育支援の低さにあることは間違いないんです。GDP比3.5というOECDの中で最低レベル。これは間違いない。しかし、今ここではそれを少しでも改善するために奨学金制度、このことについて触れます。敦賀市の現状を確認して、これからの方向性を提案していきたいと思います。
 まず、国や県を含めた奨学制度全体について、高校在学生徒、大学在学生徒に対してどのような奨学金制度が設定されているのかを伺います。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

  それでは、お答えいたします。
 代表的な制度を申し上げますと、日本学生支援機構の奨学金があり、この奨学金は、貸与型で、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、大学院に在籍する学生を対象にしたものでございます。さらに、貸与型の奨学金には、福井県が実施する福井県奨学金という奨学金制度や、福井県社会福祉協議会などの各団体が実施しておられる奨学金もございます。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 今出ましたけれども、日本学生支援機構、この奨学金を半数近くの学生が活用しています。その中で返還に苦しんでいる学生がいる。その数や状況を把握する手だてはとられていますでしょうか。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

  日本学生支援機構の奨学金の状況につきましては、実施主体のみがその情報を把握しているものでございまして、とりわけ重要な個人情報をたくさん含んでいるため、ほかの団体がその実情について知り得る状況ではないということを御理解いただきたいと思います。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 それもわからないではありません。ただ、それをカバーするいろんな奨学制度が必要になってくる。各自治体でも実施しています。鯖江市、美浜町やっています。敦賀市の奨学金制度について、大学生に絞ってお話を進めたいと思いますけれども、敦賀市の奨学制度にはどのようなものがあって、その活用状況はどうなのか。現在の大学進学者数と本市の奨学金制度を活用している数、そして申請者に対する採用率をお聞きします。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

  それでは、まず敦賀市の奨学金制度の概要から説明させていただきます。
 本市の奨学金制度は、貸与型の奨学金であり、貸付利率は無利子となってございます。貸し付けの条件は、敦賀市奨学育英資金貸付金条例に定めてあり、市内に在住する者の子弟であること、短期大学、大学並びに高等学校、高等専門学校に在学中の者であること、品行方正、学業優秀、身体強健であること、学資の支弁が困難であること、この条例に定めるもの以外の資金を受けない者であること。以上の5つの要件を備えていることが条件となってございます。
 貸付期間は正規の最短修業期間とし、御質問の大学生は最長4年間でございます。
 貸付金額は、大学生、短期大学生は、入学準備金として30万円、月額3万5000円、4万円、5万円の中から選択していただき、最高額は270万円となってございます。
 貸付返還につきましては、月賦、半年賦、年賦のいずれかの方法で、大学生、短期大学生につきましては15年以内に返還をしていただくということになってございます。
 そして次に、本市出身者の現在の大学在籍者数ということでございますが、この数については市のほうでは把握しておりません。
 本市の敦賀市奨学育英資金制度の活用者数については、平成27年度34名、平成28年度23名、平成29年度は予定で20名となってございます。
 また、申請者に対する採用率でございますが、平成27年度は申請者8名に対し採用者8名で採用率は100%、平成28年度は申請者4名に対し採用者3名の採用率75%、平成29年度は申請者2名、採用者2名で採用率は100%となってございます。
以上でございます。

3番(北川博規君)

 大学進学者数がわからない。ここはおいときましょう。ということは申請率が出てこないということにもなります。
 ただ、今の数字をお聞きして、申請してくる数が大変少ない。8人、4人、2人。せっかくのすばらしい敦賀市の制度なんですけれども、この数が少ない理由をどのようにお考えですか。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

  ことし2名と大変少なかったんですが、10名の方が書類等を取りにこられたということはございました。ただ、敦賀市奨学育英資金制度は、ほかの奨学金制度との併用を認めておりませんので、申し込み時期の時点でもう既にほかの奨学金が受けられることが決定されている方が多いためではないかというふうに考えています。
 ただ、今後は奨学生募集の資料の配布時期などをおくれないように早めることなどの対応をし、積極的に制度の周知を行ってまいりたいと考えています。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 そのとおりだと思うんです。敦賀の募集が遅いんですよ。学生支援機構は大体夏ぐらい。福井県の場合は大体4月。敦賀市の場合は年が明けた1月、2月だったと思うんですね。とにかく遅い。しかも兼ねられない。そのことから申請する時点では大変難しくなってくるということなので、ここのところの改善、周知徹底はぜひ図っていただきたい、そう思います。
 今後、人口減少、労働人口はどんどん減少していきます。社会的な大きな問題になっていくのは間違いない。特に看護師、教師、介護士、保育士、これはもとよりですけれども、それぞれの企業においても大きな課題になってくるんです。5年後、10年後を見据えて、奨学金制度の改革というものが大変大きな意味を持ってきます。
 県には、UIターン奨学金返還支援事業、つまり人材が不足している農林業、薬剤師、看護師などの技術職として5年間福井県で仕事をすると最大100万の助成がされる、そういう事業があります。しかし、これも正社員であること、それから人数枠が40人という、それを考えるとまだまだ十分なものではありません。
 現時点で、敦賀市出身の学生で医師、看護師、療法士、介護士、教師、保育士、この必要な人材、特に必要な人材を目指している学生の情報はどのように把握しておられますか。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

  具体的な数字としては把握しておりませんが、敦賀高校に確認させていただいたところ、平成27年度卒業生のうち大学、短期大学に進学した生徒について、医学系の学部には0名、看護系の学部には24名、教育系の学部には19名、保育系の学部には12名の方が進学しておられるということをお聞きしております。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 そうやって情報を集められるじゃないですか。敦賀高校だけじゃなくて、ほかのところにも足を延ばせば、いろんな情報は手に入る。そして、教育委員会の範疇じゃないのかもしれません。ただ、そういう情報を集めて、その人たちに手だてをとっていく。これが今必要だと思うんです。
 特に医師に関しては、福井県医師確保修学資金というのがございます。嶺南医療振興財団から医学生奨学金制度、今募集やっていませんけれども、こういうものがあります。それぞれその学生を将来の宝として確保していくための手だて、それが今着々と進められている。無利子や給付型の奨学金制度を設定していくことが大変重要です。
 敦賀市の行っている奨学金制度の中で、償還を免除するものについて、現状をお願いします。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

  お答えいたします。
 敦賀市奨学育英資金では、規則で免除について定めておりまして、敦賀市内の小学校及び中学校に教員として5年以上在職したときに返還未済額の全部または一部を免除しておりますので、ある意味では給付型の奨学金とも言えると考えております。また、教員として5年在職するまでの期間については返還を猶予するという、そういった措置もとらせていただいています。
 以上でございます。

敦賀病院事務局長(北野義美君)

  市立敦賀病院の医療従事者の修学資金、平成25年度から実施しているわけですけれども、これにつきましても敦賀病院に勤務した期間といいますか、貸与年数勤務していただければ奨学金は免除ということでございます。
 平成28年度の修学資金の貸付状況につきましては、看護学部系が68名、それから薬学部のほうで3名、71名が修学資金を借りているという状況でございます。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 まず今の2点ですけれども、教員として5年間勤めれば免除になる。この認知度は大変低い。私自身も知りませんでしたし、恐らく認知されていないと思います。この点は大きな問題だと。
 そして、先ほどの敦賀病院の制度、これについては今回の条例改正が認められれば薬学ですか、その幅も広がっていくということをお聞きしていますけれども、こういうすばらしい制度、こういう案内、それから啓発、これについてはどのように行われているのか、お伺いしたいと思います。

教育委員会事務局長(池田啓子君)

  案内や啓発はということでございますが、敦賀市奨学育英資金は、市内各中学校、市内各高校及び美方高校に奨学生募集の資料を配布しており、そのときに免除についてもお知らせをさせていただいております。また、窓口や電話などで奨学金についての問い合わせをいただいたときにもそういったことについて御案内をさせていただいているところでございます。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 ぜひきちっと案内する。そうすれば申請者はもっとふえて、さらに拡大していくということも考えられると思いますし、ぜひその方向を示していただきたいなと思います。
 いずれにしても現在の状況は大変手薄い。
一つのここで提案をさせていただきたいと思います。
 企業の投資、これを呼びかけていくということ。これはできないでしょうか。全額給付は難しいかもしれませんけれども、少なくとも無利子、そして先ほどあったように何年間か敦賀市内の企業へ勤務することである程度の償還義務を免除する。そのような取り組みが設定されていることが求められる、そのように思います。単独の企業で難しければ幾つかの企業が基金を提供する。そういう形で設定していくこともできるかもしれません。
 その制度を示していく。そのことで本市の人を大事にするんだという姿勢、そういう仕組みが評価されていく。それはやがて人口減少対策のいろんな意味からの手だてになっていくんだと思います。
 市長の所見をお伺いします。

市長(渕上隆信君)

 議員の提案ということでございますが、本市には敦賀市奨学育英資金制度があり、十分にその機能は果たしているというふうに考えています。
 給付型の奨学金について、企業からの寄附により基金を設立した例もあります。今後、貸付条件等の中で、学生の将来に制約を与えることがないような奨学金であって、さらに企業から申し出があった場合には、基金の設立も有効な手段となり得るのではないかというふうに考えています。
 しかしながら、各企業の実情や意向、学生自身の進路を早期に決めなくてはならないなどの課題も多くありますので、人口減少対策の問題も絡めて研究が必要であると認識しております。

3番(北川博規君)

 市長は、敦賀市の奨学金で使命を果たしていると、そうおっしゃいました。私は果たしていないと思うから、こうやって提案をさせていただいています。
 実際に企業の奨学金制度をやっているところはございます。けさの新聞にもございました。福井の企業がUIターンの学生、帰ってきた人たちに入社する段階で毎月4万、償還のために手だてをしていくんだと。そして、敦賀市にも企業として奨学制度を活用しているところがあります。
 県内には、ある企業団体が、一般社団法人が奨学資金、給付型のものをやっているところがあります。ぜひそれを進めていただきたい。市が先頭に立ってそのことを提案し、そういうシステムをつくっていただきたい。それがやがてそれぞれの企業にとってもプラスになる。それが人材確保で大変よかったと思えるときが来るんだろうと、そのように思います。ぜひ前向きにお願いしたいです。将来への投資、これを積極的に進めていくことを求めて、この質問は終わりたいと思います。よろしくお願いします。
 3つ目の質問に入らせていただきます。
 市の職員の勤務と処遇について。
 先日の広報つるが3月号の2ページに、生活と働き方の調和、ワーク・ライフ・バランス、この見出しが大きく掲載されています。生活と働き方の調和、その推進をリードしていく立場にある市の職員の勤務と処遇について取り上げていきたいと思います。
 ただ、公務員という特殊性です。法的にも複雑な部分があるのを感じました。今回の質問や議論の中で曖昧な部分や私の認識不足の部分が出てくることは十分予想されます。この機会に指導をいただきながら、これからの私のテーマにしていきたいと考えますので、どうぞよろしくお願いします。
 今回は、市の正規職員の勤務時間、超過勤務手当の支給について、この2つの点からお伺いします。
 まず勤務時間についてです。
 労働時間に関しては三六協定というものがあります。一般企業の中では常識となっています。この三六協定ですけれども、地方自治体においてはどのような扱いになっているのかをまずお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 それでは、お答えさせていただきます。
 三六協定といいますと、労働基準法第36条に規定されております労働組合または労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定のことでございます。この協定を労働基準監督署に届けることにより、労働者の労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとされているわけでございます。
 地方自治体におきましては、一部の事業を除きますが、三六協定がなくても労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとされているということでございます。
 以上でございます。

3番(北川博規君)

 地方公務員の場合は三六協定を結ばなくてもいいという。これから先、いろんな話のやりとりがあると思いますけれども、ある程度、法的な根拠、このことを示しながらお互いに話しできるといいなと思っています。私も専門の部分ではありませんから大変苦しいこともあるかもしれませんけれども、まず今の結ばなくてもいいんだという、その法的な根拠をお願いします。

総務部長(刀根茂君)

 法的根拠ということでございますが、地方自治体の場合につきましては、労働基準法第33条第3項に規定されておりまして、公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業に従事する地方公務員については、労働時間を延長し、または休日に労働させることができると規定されているということから、三六協定については締結していないということでございます。

3番(北川博規君)

 今ほどの労働基準法33条、この見出しを教えてください。

総務部長(刀根茂君)

 法の見出しということでございますか。労働基準法33条の見出し、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等ということになっております。

3番(北川博規君)

 不思議なのは、見出しで示していただきましたように、33条の見出しは災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等、こうなっているわけです。その中に、確かに3項あります。公務のために臨時の必要がある場合において、これは認められるんだと、こうあります。
 それではお聞きします。この臨時という言葉の意味ですね。この臨時はどういうことを指して臨時と、そのように捉えていけばよろしいんですか。

総務部長(刀根茂君)

 では、お答えいたします。
 労働基準法第33条第3項の臨時という解釈についてだということになると思いますが、これにつきましては、厚生労働省の労働基準局長のほうから、公務のために臨時の必要があるか否かの認定につきましては、一応使用者たる行政官庁に委ねられており、広く公務のための臨時の必要を含むものであるとの回答がありまして、こういうことに基づきまして災害に限ったものではないという判断をさせていただいているところでございます。

3番(北川博規君)

 使用者の長ということは、つまり市長という、そういうことになりますよね、敦賀市の場合。その判断でということですけれども、通常、通念上、臨時というのは、辞書等で引きますと、あらかじめ定めた時間ではなくて、その時々の事情に応じて行う。または一時的。ずっとじゃないと。そういう表現を臨時というんだと、こうなっていますけれども、私としては、まず公務のために臨時であるという、この臨時の言葉。例えば、この月は忙しくなりますよ、議会の前は忙しくなりますよ、覚悟してくださいね。こういうふうに示すとき。これは臨時なんですかどうなんですか。
 難しいんです。あらかじめわかっているところの時間を本当に臨時と言えるのか。そこの曖昧さを突いて、公務のために臨時という言葉が拡大解釈されている。そのことは大変問題だと思います。
 ところが、地方自治体によっては、一般職員が三六協定とは異なるとはいうものの労働協定を締結しているところはあります。自治体の中にも不統一感がある。ある意味では、あるところは締結する、あるところはしない。この不統一感、その考え方の違いや対応の違いはどのような考えと根拠によって生まれているのか、お伺いしたいと思います。

総務部長(刀根茂君)

 先ほども申し上げましたとおり、地方自治体につきましては、三六協定がなくても時間外あるいは休日に勤務を命ずることができるという解釈をさせていただいているということでございます。
 他市におきましても協定を締結しているということにつきましては、時間外勤務時間の目安を設けているということでございまして、時間外勤務を抑制していくということが目的であるのではないかということを聞いているところでございます。
 敦賀市におきましても、各課の繁忙時期に違い等がございますので、時間外勤務の上限というのを定めてしまうと、上限を超える部分については申請せずに残業する、いわゆるサービス残業みたいな形にもつながるおそれもあるという観点もありまして、上限の設定は行わずに時間外勤務の削減に努めていきたいなということを考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 現在の状況がそもそもサービス残業、もうフリー、その状態になってはいないのか。そのあたりをこれから確認していきたいと思うんですけれども。
 本市の職員の勤務状況について確認させていただきます。超過勤務の実態ですけれども、27年度、また28年度でもいいんですけれども超過勤務の総時間数、これを伺います。そして、10年前、5年前と比べてその時間数の推移はどうなっているのか。まずそのあたりをお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 お答えいたします。
 平成27年度の超過勤務の総時間数は12万2087時間です。また、5年前との比較ということで、データが残っているのが5年前でございますので5年前との比較ですが、平成22年度と比較いたしますと、平成22年度の超過勤務の総時間数が9万5546時間となっておりまして、差し引きしますと2万6541時間の増加となっている状況でございます。

3番(北川博規君)

 その増になっている原因というのはどこにあるとお考えですか。

総務部長(刀根茂君)

 平成27年度と5年前の平成22年度の比較でございますが、いわゆる正規職員の数での比較をいたしますと36名減少しております。臨時職員については逆に63名ほど増加しているという現状でございます。
 こういったことから、正規職員の負担が増加したということによりまして超過勤務時間も増加したものと考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 その判断、その分析は、市長も同様ですか。

市長(渕上隆信君)

 そのように聞いております。

3番(北川博規君)

 人という問題、これが大きくある。これは今、確認させていただきました。それに加えて、協定を締結しない場合には時間外勤務命令、これは際限なくできる。そのことも一つの要因なんだろうなと思っています。
 その点について、いかがですか。三六協定の関連については。別にないですか。時間増になったという。──ないですね。また後ほど。
 それでは、大変関心の高いところなんですけれども、27年度、月の超過勤務が60時間を超えた職員、そして80時間を超えた職員は延べ何人いるのか、教えていただきます。

総務部長(刀根茂君)

 平成27年度におきまして超過勤務時間が60時間を超えた職員の数でございますが364人でございます。また80時間を超えた職員につきましては165人という状況でございます。

3番(北川博規君)

 その把握は、どうなんでしょう。恐らく超過勤務ですから超過勤務命令簿によってなされていると思うんですけれども、その命令簿に関しての扱いの流れをお伺いしたいと思います。

総務部長(刀根茂君)

 超過勤務命令の流れということでございますが、やむを得ず超過勤務を行う必要があるという職員が事前に超過勤務処理簿に所属長の押印をもらうことで超過勤務の命令を行っているという流れでございます。

3番(北川博規君)

 どうなんでしょう。事前にという部分、これの現状、現実の勤務の状態と事前という言葉、そのあたりに矛盾はありませんか。大丈夫ですかね。

総務部長(刀根茂君)

 矛盾はということでの御質問だと思いますが、主管である総務課のほうからの指導といいますか皆さんに話しているのは、あくまでも超過勤務の命令は事前に行うということが各課に周知をしているということでございますので、その中におきましても、急遽処理しなければならない事務が発生するなどやむを得ない場合ということも出てくる場合はあろうかと思います。しかしながら、やむを得ない場合の理由ではなくて事後にそういうことをするということはないように、そういった指導をしているのが現状でございます。

3番(北川博規君)

 ことし1月20日ですか、厚生労働省のほうからガイドラインが示されています。労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関するガイドライン。これは質問にはしませんけれども、その中には、要するに帳簿に記入されたとしても管理者、そして使用者がその実態をきちっと把握しなくてはいけないんだ。それをしていく必要があるという、そういうガイドラインです。そのことをお伝えしておきたいなと思います。
 法的には、地方公務員は地方公務員法によって、ほかの法律の適用除外、そしてまた読みかえ規定、こういうものがあります。
 その中で、協定は全て使用者、この場合つまり市長ですけれども、市長に委ねられている部分が少なくない。つまり市長の意思や判断が職員の勤務に大きな影響力を持っているわけなんですけれども、だからこそ市長は職員の生活を守って健康を守っていく大きな使命と責任がある、そんなふうに考えます。その責任を自覚されているのかどうか、その点をお伺いします。

市長(渕上隆信君)

 私のほうは、民間企業の社長ではございませんので、雇用者のような全権を持っているわけではないということは御理解いただきたいんですけれども、当然、職員の生活を守り健康を守るということは私の責任だということを担っていることはわかっております。
 私の最大の使命というのは、市民の生命、財産を守り、市民の生活のため、また市の活性化のために全職員の職務を効率よく遂行させることだというふうに思っております。

3番(北川博規君)

 今、全権を持っているわけではないというそういう言葉がありましたけれども、実際、法律上いろいろ規定を見ると、全ては市長のところへ行きます。使用者イコール市長、ここに読みかえされていく、その部分があります。
 職員、その命、生活、その責任を感じておられるのか。その点でもう一度答弁をお願いします。

市長(渕上隆信君)

 今申し上げたとおりなんですけれども、職員の生活を守り健康を守っていくということは私の責任であるということは理解しております。

3番(北川博規君)

 その言葉を胸に、次へ行きます。
 超過勤務手当についてです。
 今ほど伺った超過勤務時間数については、今お話ししたように公務員という特殊性で労働基準法が適用されない部分があるのはわかります。
 ところが超過勤務の給与措置ということになると話は別になります。この点を確認させていただきます。
 敦賀市職員の超過勤務の手当の支給、条例等にのっとって正しく支給されているのかをお伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 では、お答えさせていただきます。
 正規の勤務時間を超えまして処理することがやむを得ないと判断されるもののうち所属長が認めた部分につきましては、条例、規則等で規定する支給割合に基づきまして手当を支給するという状況でしているところでございます。
 しかしながら現状の問題点といたしまして、超過勤務を行うに当たり所属長の事前命令が徹底されていないこととか、あるいは予算上の制約ということなどからも全てを手当として支給することは現在難しい状況にもあるところでございます。
 以上です。

3番(北川博規君)

 そもそも時間外勤務に対する割り増し賃金、これは使用者に対し経済的な負担を課す。それによって時間外労働を抑制していく。その目的のためにあります。今ほど予算上の云々という言葉がありましたけれども、それはまた後ほどということで。
 次年度の予算、超過勤務手当として見込んでいるのは前年度実績の90%ということでしたけれども、その実績の中で正当な予算が組まれているのか心配なんですけれども、その点はいかがでしょう。

総務部長(刀根茂君)

 当初予算につきましては、議員がおっしゃるとおり前年度の実績に対しての90%で計上しているわけでございます。しかしながら、4月の人事異動とか人事、あるいはその年における業務量、超過勤務状況等を勘案いたしまして、毎年12月議会の人件費補正の際には超過勤務手当についてもそこで調整をしているところでございます。

3番(北川博規君)

 敦賀市の職員の給与に対する条例や規則、その中で、60時間を超えた超過勤務に対しては本人の意思によって代替休、超勤代休と呼ぶと思いますけれども、この支給、超勤代休の取得の状況を教えてください。

総務部長(刀根茂君)

 60時間を超えました超過勤務についての、その超えた全時間に対しまして、これにつきましては、敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2及び敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第8条の2の規定に基づきまして、超勤代休時間を指定することができるとされております。
 どれくらいの支給率かということの状況の御質問もあったかと思うんですが、それにつきましては手元に資料ございませんので、後ほどまた。

3番(北川博規君)

 先ほど60時間を超えた超過勤務の延べ職員数を伺いましたけれども、その中で代替休暇という、その率もわからないということですか。

総務部長(刀根茂君)

 60時間を超えたときの代替休暇時間についての把握につきましては、それぞれの各課においての管理をしていると思います。総務課のほうで集計しておりまして、今ちょっと手元にそれがないわけでございます。
 ただ、代替の休日の消化率、そこについてはそれぞれの各課の所属長の範囲の中でされておりますので、その代休の取得率については数字は把握していませんということです。

3番(北川博規君)

 今は60時間を超えるという部分の話をしましたけれども、問題はそれ前なんですよ。月の超過勤務が60時間に満たない。この場合には計算式によって手当がきちっと支給されていくはずなんですけれども、その超過勤務の手当はきちっと支給されているということでよろしいんですね。

総務部長(刀根茂君)

 お答えいたします。
 先ほどもお答えしましたが、条例、規則等に基づきまして正規の勤務時間を超えまして処理することがやむを得ないと判断されるもののうち所属長が認めた部分につきましては手当を支給するということをしておりますけれども、限られた予算の中でのことでございます。全ての時間分を手当として支給することは非常に厳しい状況になっているということでございます。
 行財政改革によりまして、職員の仕事と私生活が両立できるように、超過勤務時間の削減と同時に手当の支給についても改善を図っていきたいという考えを持っているところでございます。

3番(北川博規君)

 今ほど予算という話が出ましたけれども、地方自治法177条、ここには義務的経費、賃金、これは例えば議会の議決を覆す、それだけの力を持っているというふうにあります。ぜひそれを前向きに確保していただきたいんですけれども、もし現在の姿に問題があるとすれば、どのような改善をこれから図っていこうとされているのか、お伺いします。

総務部長(刀根茂君)

 今後の課題ということになろうかと思います。
 先ほどもお答えいたしましたけれども、三六協定ということで超過勤務時間の上限を設定してしまうと、上限の時間内でしか所属長が超過勤務命令を出すことができず、結果としてサービス残業を生み出すことになりかねないということになろうかと思います。そうしますと、実際の超過勤務時間が数字としてあらわれないこととなりますので、各部署での業務の繁閑も把握することができないということになろうかと思います。
 また、所属長の事前命令の徹底、超過勤務計画の作成による計画的な事務執行に取り組むことによりまして職員の意識を改革しない限り改善を図ることは困難なこともあろうかと思いますが、今後につきましては、あくまでも事前命令の徹底とあわせまして、各部署におきまして月ごとの超過勤務計画を作成することで職員の業務量を標準化させまして、特定の職員が負担増とならないように計画的な事務執行に努めていきたいなということを考えているところでございます。

3番(北川博規君)

 サービス残業、これは現実的にあってはならない。先ほど言葉の中にありましたように、正規を減らし臨時をふやす。この方針が大きな根っこにあるのは間違いない。ぜひワーク・ライフ・バランスを大事にするという、そういう言葉を挙げるのであれば、きちっとしたシステムの中でサービス残業にならない、そういう手だてをとっていきたいなと思います。
 市長は、先ほど生活を守っていく責任をということで口にされました。これからの対応について、市長の考えを伺います。

市長(渕上隆信君)

 今後の対応でございますが、今やっていることも含めまして言いますと、一つは、業務の増加ということに関しましては、国体の開催に係る任期つき職員の採用ということをやっておりますし、臨時職員の採用等もやって必要な人件費の確保に努めており、また、今提案させていただいておりますが組織の再編ということもやっております。そういう中で業務の偏りということをきちんと平準化していきたいということを考えております。
 また、総務部長からも答弁がありましたが、まずは行財政改革により業務執行の効率化に努めるとともに、超過勤務時間を削減していくことが職員のためにも必要であるというふうに考えておりまして、例えば一月の勤務時間の超過の予定ということを各職員に出させて、それを課長で見まして、この人は業務が過多になっているということであれば課の中で平準化をしていく。また、課ではできない部分は部のほうでやるというようなことをしながら、一人の職員に業務が過重にかかることのないように取り組んでいきたいと思っております。

3番(北川博規君)

 とにかく手当をきちっと支給する、時間を減らす、それが使命だと思います。12月議会で、もう一度この改善の姿勢をお伺いしたいと思います。そのことをお伝えして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。